若者のための雇用創出を奨励、雇用法草案
労働傷病兵社会省が策定した雇用法草案は、組織や個人による若者のための雇用創出を奨励している。
国は、(1) キャリア教育、(2) 無料の仕事紹介や相談、(3) 兵役義務などを終えた若者向けの職業スキル向上、(4) 起業する若者に対する支援、(5) 雇用の創出や拡大などのための融資といった活動を通じて若者を支援する。

草案は、職業スキルを向上させるための訓練・研修費用の財源は、国家予算に関する法律に従うと明記。対象者の条件として、(1) 兵役義務または警察勤務を終了した日から60か月以内に職業スキル向上の訓練を必要とする者、(2) 経済社会開発プログラムの任務を完了した者、(3) 経済・国防区での任務を完了した者などと、具体的に規定している。
草案によると、労働年齢に達している生徒・学生は働くことができるが、1週間の労働時間は学期中は20時間、休暇中は同48時間を超えてはならないと規定している。賃金は労働者と雇用主との合意に基づき、実際の労働時間や仕事の量や質に従って支払われる。

アルバイトをする生徒・学生は、機会の平等や差別されない権利、労働の安全と衛生の確保など、労働者としての権利と義務の行使において平等な扱いを受ける。高等教育機関や大学、職業訓練施設などは、アルバイトをする生徒・学生を管理する責任を負う。
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